2017年09月12日
通訳案内士は、通訳案内士法(昭和24年法律第110号)に基づき、報酬を得て外国人に付き添い、旅行に関する案内を行うことを業とする国家資格であり、同法第31条により、通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないと規定されています。
このたび、一部地域において、通訳案内士が報酬を得て通訳案内を行う際、自家用車を用いて観光案内を行っているとの報告を受け、観光庁観光資源課長より、このような行為は道路運送法に違反するとして、下記のとおり通知がなされております。
特区ガイドも地域限定特例通訳案内士とみなされておりますので、資格をお持ちの皆さま方は、通訳案内業務を行う際、関係法令を遵守してください。